在留証明

令和7年4月1日
 外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか,あるいは当該国内での転居歴(過去,どこに住んでいたか)を証明するものです。
 在留証明は,あくまでも現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記,恩給や年金手続き,在外子女の本邦学校受験の手続き等で,日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
 在留証明申請手続きについて,発給条件,必要書類の概要は以下のとおりです。ご不明な点があれば当館領事部に直接お問い合わせください。
 

発給条件

・日本国籍を有する方(二重国籍を含む。)のみ申請ができます。従って,既に日本国籍を離脱された方や喪失された方,日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
・現地にすでに3ヶ月以上滞在し,現在居住していること。但し,申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても,今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
 ※消費税免税制度利用のための在留証明はモルドバに2年以上滞在している必要があります。詳細はこちら
・証明を必要とする本人(注)が公館へ出向いて申請することが必要です。ただし,本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は,委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが,具体的には事前に大使館領事部にご相談下さい。
(注1)既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては,例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。発給条件,必要書類等は大使館領事部に直接お問い合わせください。
(注2)本人申請が原則です。在留証明は上述のとおり,遺産分割協議や不動産登記,その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため,申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行わせて頂いています。
 

必要書類

・日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
・住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証,納税証明書,あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある,現地の警察が発行した居住証明等)
・滞在開始時期(期間)を確認できるもの。また,滞在期間が3ヶ月未満の場合は,今後3ヶ月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約書,公共料金の請求書等)
 ※消費税免税制度利用の場合は2年以上の滞在が確認できるもの。
・証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく,番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本
 

手数料

・1通につき142モルドバレイです。
・お支払いは現金(現地通貨)及びクレジットカードでのお支払いとなります。
 クレジットカードによる手数料のオンライン決済の方法は以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
 外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_004053.html
 解説動画
 https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw

申請時の留意点

・現地の居住先が確定した場合は,「在留届」を速やかに提出してください。
・在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京,大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っておりませんので,休暇や出張等での一時帰国の際に日本で在留証明書を入手することはできません。
・日本に帰国後,海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には,現地公的機関が発行した納税証明書,公共料金の領収書,現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の出入国管理当局による出入国印等を直接国内関係機関に提示の上,ご相談ください。どのような書類が在留証明の代わりとして認められるかは提出先が判断することになります。