署名証明

令和8年4月1日
 日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
 証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。
 どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
 日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続き等、さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。
 そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
 平成21年4月1日より、署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては、これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日、日本旅券番号)が加わりました。

発給条件

・日本国籍を有する方のみ申請ができます。
・領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので、申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。
 代理申請や郵便申請はできませんのでご注意ください。

(注)元日本人の方に対しましては、失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))をお持ち頂ければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し、署名証明を発給できるケースもありますので、発給条件、必要書類等は大使館領事部に直接お問い合わせください。
 

必要書類

・日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
・形式1の綴り併せによる証明を希望される場合には、日本より送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類

(注)署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずにお持ちください。
 なお、事前に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は、事前の署名(及び拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くことになります。

手数料

・1通につき201モルドバレイです。
・お支払いは現金(現地通貨)及びクレジットカード(オンライン申請で選択した場合)でのお支払いとなります。

証明のオンライン申請・決済の方法は、以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw

申請時の留意点

・本人の署名を証明するのは、基本的には現地の公証人です。外国籍者は現地の公証人に依頼することになります。
・領事官が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありません。
 本件署名証明は、あくまで海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに発給されるものです。

(備考)
在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので、同証明を希望される場合には、必要書類等あらかじめご照会ください。