婚姻要件具備証明書
令和7年4月1日
申請人が独身であること,かつ,日本の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するものと,婚姻相手の氏名を記載して我が国法令上その者と婚姻することに何ら支障がないことを証明するものとがあります。両方とも外国関係機関宛で,モルドバ語で発給します。
発給条件
・本人が在外公館に来館して申請をする必要があります。
(注1)本人が公館に来館出来ないやむを得ない事情があると認められた場合には,代理人を通じて申請することが出来ますが,その場合には代理申請依頼状(書簡でも可)又は委任状を提出していただく必要があります。なお,婚姻相手の氏名を記載する場合は,代理申請は不可となります。
・戸籍謄(抄)本により本人が独身であること,日本の法令上婚姻可能な年齢(男満18才,女満16才)に達していること,及び女性に関しては再婚禁止期間(100日)を経過していることを立証出来ること。
(注1)本人が公館に来館出来ないやむを得ない事情があると認められた場合には,代理人を通じて申請することが出来ますが,その場合には代理申請依頼状(書簡でも可)又は委任状を提出していただく必要があります。なお,婚姻相手の氏名を記載する場合は,代理申請は不可となります。
・戸籍謄(抄)本により本人が独身であること,日本の法令上婚姻可能な年齢(男満18才,女満16才)に達していること,及び女性に関しては再婚禁止期間(100日)を経過していることを立証出来ること。
必要書類
・本人を確認出来る公文書(旅券又は現地官憲当局発行の写真付き身分証明書)
・戸籍謄(抄)本(発行の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
※転籍等により,提出された戸籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明)で再婚禁止期間の確認が出来ない場合は,それ以前の戸籍謄(抄)本についても提出する必要があります。
・代理申請の場合には,代理申請依頼状又は委任状
・戸籍謄(抄)本(発行の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
※転籍等により,提出された戸籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明)で再婚禁止期間の確認が出来ない場合は,それ以前の戸籍謄(抄)本についても提出する必要があります。
・代理申請の場合には,代理申請依頼状又は委任状
手数料
・1通につき142モルドバレイです。
・お支払いは現金(現地通貨)及びクレジットカードでのお支払いとなります。
クレジットカードによる手数料のオンライン決済の方法は以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_004053.html
解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw
・お支払いは現金(現地通貨)及びクレジットカードでのお支払いとなります。
クレジットカードによる手数料のオンライン決済の方法は以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_004053.html
解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw