翻訳証明
令和8年4月1日
申請される方が提出された翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。
外国で会社を設立する、外国の会社に就職する等の様々な理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や、どこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
ただし、翻訳証明ではなく、印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合もありますので、申請前に提出先にご相談ください。
外国で会社を設立する、外国の会社に就職する等の様々な理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や、どこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
ただし、翻訳証明ではなく、印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合もありますので、申請前に提出先にご相談ください。
発給条件
・翻訳証明の対象となる原文書は、原則として我が国の官公署が発給した公文書です。
・私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
・有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。
有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6ヶ月以内としておりますが、できる限り新しいものをお持ちください。
ただし、学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。
詳細については大使館領事部にお問い合わせください。
・私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
・有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。
有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6ヶ月以内としておりますが、できる限り新しいものをお持ちください。
ただし、学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。
詳細については大使館領事部にお問い合わせください。
必要書類
・本人を確認出来る公文書(旅券又は現地官憲当局発行の写真付き身分証明書)
・原本及びその翻訳文
・原本及びその翻訳文
手数料
・1通につき519モルドバレイです。
・お支払いは現金(現地通貨)及びクレジットカード(オンライン申請で選択した場合)でのお支払いとなります。
証明のオンライン申請・決済の方法は、以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw
・お支払いは現金(現地通貨)及びクレジットカード(オンライン申請で選択した場合)でのお支払いとなります。
証明のオンライン申請・決済の方法は、以下の外務省ホームページ及び解説動画をご確認ください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw
申請時の留意点
・有効期限のある公文書は有効期限内のものに限ります。
なお、有効期限のないものは、原則として、発行後6ヶ月以内のものに限ります。
・外国語から日本語への翻訳証明は取り扱っていません。
・わが国の法律・規則等の翻訳証明は取り扱っていません。係争事件の訴訟に関する裁判所の文書も同様に取り扱っていません。
なお、有効期限のないものは、原則として、発行後6ヶ月以内のものに限ります。
・外国語から日本語への翻訳証明は取り扱っていません。
・わが国の法律・規則等の翻訳証明は取り扱っていません。係争事件の訴訟に関する裁判所の文書も同様に取り扱っていません。