警察証明書(犯罪経歴証明書)

平成29年5月29日
警察証明書は日本国内では警視庁・道府県警察本部(以下「警察本部」といいます)で発行されます。
海外にお住まいの方は在外公館(日本大使館・総領事館)が申請窓口となります。外務省は警察庁に対し発給の取次依頼を行います。
・米国,カナダ,オーストラリア,ニュージーランド等へ永住申請を行う,あるいはヨーロッパで商業活動を行うために長期滞在(就労)査証等の申請をする等,様々なケースで外国関係機関より当該国の法律に基づき,警察証明書の提出を要求される場合があります。
・警察証明書には犯罪の有無が,日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されます。
・申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。

日本国内の手続き

 国内での申請手続きは,申請者が住民登録又は外国人登録のある市区町村を管轄する警察本部の申請窓口に行って申請をします。なお,警察署では申請することは出来ません。
 
(注1)申請理由によっては各警察本部で申請受理の可否について判断できない場合があります。
(注2)外務省が発給の可否について判断することはありません。
 
・海外に居住している方が一時帰国の際に申請を行う場合は,最終住所登録のある市区町村を管轄する警察本部が窓口となります。窓口受付時間・必要書類・発給までの日数・手数料等の詳細については,直接警察本部にお問い合わせください。
 

海外(在外公館)での手続き

海外での申請手続きは以下の3通りの方法があります。
 
(1)申請した在外公館から後日証明書を受け取る場合
 
申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 在外公館A → 申請者
 
(2)外務本省(証明班窓口)で受け取る場合
 
申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 本邦受領
 
(注)本邦受領は申請者ご本人または代理人(申請時に指定して頂きます)となります。
 
(3)申請した公館ではなく,他の在外公館で受け取る場合
 
申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 在外公館B → 申請者
 
・基本的には居住地を管轄する在外公館が申請窓口となりますが,申請者の個々の事情により管轄区域外の公館でも申請することができます。
・申請時に指紋を採取します。
・在外公館から申請する場合は,外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上,入手までに概ね2ヶ月前後かかりますので,申請は余裕をもって行ってください。
(注)証明書が手元に届くまでに3ヶ月以上かかる場合もあります。