モルドバにおける新型コロナウイルス対策:その9

令和2年6月24日

 6月23日,公共衛生特別委員会は,30日までの期限とされていた「公共衛生緊急事態」を7月15日まで延長し,以下の規制措置(主なもの)を同日まで維持することとしつつ,その他の規制措置については解除することを決定しました。この結果,各種経済活動の停止については6月30日をもって解除されることになりました。

 

1 外国人の入国禁止(モルドバ国籍者の家族,滞在許可を持つ者,査証で認められた者,外交団,トランジットの旅行者を除く)

 

2 入国に際しての14日間の自主隔離措置(輸送業関係者,航空機・鉄道乗組員,査証や滞在許可証によって証明可能な専門家,外交団,トランジット客等を除く)

 

3 3人より多い人数で公共の場(公園や道路など)への外出

 

4 63歳以上の者が必要不可欠な場合を除き公共の場への外出

 

5 遊技場,運動場,娯楽場の利用

 

6 結婚式,洗礼式,法要などの儀式の開催

 

7 全ての教育機関での授業

 

8 50名を越える集会