水際対策強化に係る新たな措置(2)
令和2年12月25日
1.南アフリカ共和国からの新規入国の一時停止
「国際的な人の往来の再開」(第43回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年9月25日)資料4の1(2))に基づき、本年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところであるが、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカ共和国からの新規入国を拒否する。
(注)上記に基づく措置は、12月26日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としない。
2.南アフリカ共和国への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
「国際的な人の往来の再開」(第44回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年10月30日)資料5の1)に基づき、本年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めているところであるが、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカ共和国からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めない。
3.検疫の強化
(1)南アフリカ共和国から帰国する日本人については、新たに出国前72時間以内の検査証明を求める(12月29日の帰国者から当分の間)。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請する。また、12月26日以降、当分の間、新たに帰国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求める。
(2)南アフリカ共和国から再入国する在留資格保持者については、出国前72時間以内の検査証明を求めていたところであるが、これに加え、12月26日以降、当分の間、新たに入国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求める。
※ 以上の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に南アフリカ共和国における滞在歴のある者
(3)英国及び南アフリカ共和国から入国して14日間経過していない者について、健康フォローアップを徹底する。
(4)オーストラリアは入国拒否対象地域とはなっておらず、本邦への帰国又は上陸申請日前14日以内に同国に滞在歴のある者について、空港での検査を原則実施していないが、12月26日以降、新たに空港での検査を実施する。
※(4)の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内にオーストラリアにおける滞在歴のある者
4.南アフリカ共和国への短期渡航の自粛要請
南アフリカ共和国に対しては、現状、感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)が出ていることも踏まえ、日本在住の日本人及び在留資格保持者に対し、日本への帰国・再入国を前提とする南アフリカ共和国への短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請する。
「国際的な人の往来の再開」(第43回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年9月25日)資料4の1(2))に基づき、本年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところであるが、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカ共和国からの新規入国を拒否する。
(注)上記に基づく措置は、12月26日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としない。
2.南アフリカ共和国への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
「国際的な人の往来の再開」(第44回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年10月30日)資料5の1)に基づき、本年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めているところであるが、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカ共和国からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めない。
3.検疫の強化
(1)南アフリカ共和国から帰国する日本人については、新たに出国前72時間以内の検査証明を求める(12月29日の帰国者から当分の間)。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請する。また、12月26日以降、当分の間、新たに帰国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求める。
(2)南アフリカ共和国から再入国する在留資格保持者については、出国前72時間以内の検査証明を求めていたところであるが、これに加え、12月26日以降、当分の間、新たに入国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求める。
※ 以上の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に南アフリカ共和国における滞在歴のある者
(3)英国及び南アフリカ共和国から入国して14日間経過していない者について、健康フォローアップを徹底する。
(4)オーストラリアは入国拒否対象地域とはなっておらず、本邦への帰国又は上陸申請日前14日以内に同国に滞在歴のある者について、空港での検査を原則実施していないが、12月26日以降、新たに空港での検査を実施する。
※(4)の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内にオーストラリアにおける滞在歴のある者
4.南アフリカ共和国への短期渡航の自粛要請
南アフリカ共和国に対しては、現状、感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)が出ていることも踏まえ、日本在住の日本人及び在留資格保持者に対し、日本への帰国・再入国を前提とする南アフリカ共和国への短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請する。