水際対策強化に係る新たな措置(3)

令和2年12月25日
1.変異株流行国からの入国者の宿泊施設での待機及び検査
 12月26日以降、英国及び南アフリカ共和国からの入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求める。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとする。
なお、英国及び南アフリカ共和国からの入国者のうち、出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出できない日本人について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での14日間待機を求めている取扱いは、従前のとおりとする。
 
※ 1.の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者
 
2.変異株流行国からの航空便の搭乗人数の抑制
 英国からの航空便について、当面1週間新規予約の受付を原則停止し、既存予約分でのフライトとする。その後、搭乗客数を抑制した運航とする。