(感染症広域情報)水際対策強化に係る新たな措置(8)
令和3年3月8日
1.新型コロナウイルス変異株流行国・地域からの新規入国の一時停止
「国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置」(第38回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年6月18日)資料2)及び「国際的な人の往来の再開等(第41回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年7月22日)資料3)」に基づき、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決めに基づき、例外的に入国を認め(レジデンストラック)、14日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和(ビジネストラック)し、並びに、「国際的な人の往来の再開」(第43回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年9月25日)資料4の1(2))に基づき、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可してきたところであるが、引き続き、当分の間、これらの仕組みによる新型コロナウイルス変異株流行国・地域(以下「変異株流行国・地域」という)からの新規入国を拒否する。
2.変異株流行国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
「国際的な人の往来の再開」(第44回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年10月30日)資料5の1)に基づき、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めてきたところであるが、引き続き、当分の間、この仕組みによる変異株流行国・地域からの帰国者及び再入国者については14日間待機緩和を認めない。
3.検疫の強化
(1)変異株流行国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、引き続き、当分の間、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する。
(2)変異株流行国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求める。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることとする。なお、検査証明を帰国時に提出できない日本人については、帰国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることとする。
(注1)上記1~3に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置」(令和2年12月23日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(2)」(令和2年12月25日)は、廃止する。
(注2)変異株流行国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表する。
(注3)上記1~3に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に変異株流行国・地域における滞在歴のある者を対象とする。
(注4)上記3(2)に基づく措置は、令和3年2月5日午前0時(日本時間)から行うものとし、今後指定された国・地域については、指定日の3日後の日の午前0時から実施する。
「国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置」(第38回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年6月18日)資料2)及び「国際的な人の往来の再開等(第41回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年7月22日)資料3)」に基づき、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決めに基づき、例外的に入国を認め(レジデンストラック)、14日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和(ビジネストラック)し、並びに、「国際的な人の往来の再開」(第43回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年9月25日)資料4の1(2))に基づき、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可してきたところであるが、引き続き、当分の間、これらの仕組みによる新型コロナウイルス変異株流行国・地域(以下「変異株流行国・地域」という)からの新規入国を拒否する。
2.変異株流行国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
「国際的な人の往来の再開」(第44回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年10月30日)資料5の1)に基づき、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めてきたところであるが、引き続き、当分の間、この仕組みによる変異株流行国・地域からの帰国者及び再入国者については14日間待機緩和を認めない。
3.検疫の強化
(1)変異株流行国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、引き続き、当分の間、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する。
(2)変異株流行国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求める。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることとする。なお、検査証明を帰国時に提出できない日本人については、帰国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることとする。
(注1)上記1~3に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置」(令和2年12月23日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(2)」(令和2年12月25日)は、廃止する。
(注2)変異株流行国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表する。
(注3)上記1~3に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に変異株流行国・地域における滞在歴のある者を対象とする。
(注4)上記3(2)に基づく措置は、令和3年2月5日午前0時(日本時間)から行うものとし、今後指定された国・地域については、指定日の3日後の日の午前0時から実施する。