モルドバにおける新型コロナウイルス対策:その20

令和3年3月22日

 3月19日、公共衛生特別委員会は、当地における最近の新型コロナウイルス感染を巡る非常に厳しい状況を踏まえ、モルドバ全土に対し3月19日より4月18日までの間、公共衛生緊急事態宣言を発出することを決定するとともに、追加の規制措置を決定したところ、主なものは以下のとおりです。

 

1 23日より、公共衛生緊急事態が解除されるまでの間、当国への入国者に対し、72時間以内に実施されたPCR検査陰性結果証明書を提示することを求める。同陰性証明を所持しない者は14日間自主隔離しなければならない。

 但し、5歳未満の子供、運送業者、輸送業者、健康上及び人道的理由で入国する者、近隣国の学校に毎日登校する生徒・学生、トランジット客、外交・公用旅券所持者、新たにワクチン接種の確認証明書を所持する者を除く。

 

2(1)20日より、ショッピング・センターの営業を18時までとする。また、市場の営業を7時から15時までとする。

(2)レストランの営業を20時までとする。

(3)スポーツ競技会の実施を禁止。

(4)公務員の勤務は特別体制を維持し、出勤は真に必要な者に限る。