モルドバにおける新型コロナウイルス対策:その24
令和3年4月30日
憲法裁判所により現行の緊急事態宣言が違憲であると判断されたことを踏まえ、4月29日、公共衛生特別委員会は新型コロナウイルス感染予防対策として各種規制措置を採択したところ、主要なものは以下のとおりです。なお、マスクの着用やソーシャル・ディスタンスの確保、入国に際してのPCR検査陰性証明の提示などの基本的な措置は継続されることとなりましたが、緊急事態宣言が発出された際に措置の導入が決まった一部外出制限やレストラン、文化施設等の営業・活動制限措置等の強い規制の導入は決定されていません(一般的な感染予防措置を執ることは求められている)。
1 4月29日より、直近の感染者数が10万人あたり100人を越えた各県はそれぞれ公共衛生緊急記事他宣言を発出し、状況を踏まえつつ各種措置を執る。
2 全国レベルでは、公共の場(部屋の内外を問わない)におけるマスクの着用を義務づける。また、人と人との間隔1メートル以上空ける措置の適用を求める。
3 モルドバへの入国者に対し、72時間以内に実施されたPCR検査陰性結果証明書を提示することを求める。同陰性証明を所持しない者は14日間自主隔離しなければならない。但し、5歳未満の子供、運送業者、輸送業者、健康上及び人道的理由で入国する者、近隣国の学校に毎日登校する生徒・学生、トランジット客、外交・公用旅券所持者、ワクチン接種証明書所持者を除く。
4 公園、森林、広場等の公共の場への立ち入りを3人以下とするよう奨励。必要不可欠な場合を除き63歳以上の者の外出、公共の場への立ち入り回避を奨励。両親の同伴なく子供が遊び場に立ち入ることを回避することを奨励。