水際対策強化に係る新たな措置(14)

令和3年5月25日
インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について
(要旨)
 
令和3年5月25 日

1.以下の4か国を「変異株B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。

(1)英国
(2)カザフスタン
(3)チュニジア
(4)デンマーク

2.インド、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ及びスリランカの6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただ くことになります。

3.カザフスタン及びチュニジアの2か国からのすべて入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて待機いただき、入国後3日目に改め て検査を受けいただくことになります。 (注)

詳細は、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(14)」をご参照ください。

(注)英国及びデンマーク は変異株流行国・地域として、すでに上記3.と同様の水際強化措置の対象。



 
水際対策強化に係る新たな措置(14)
 
令和3年5月25 日
 
 インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域のうち、本措置に基づいて別途指定する一部の国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、追加的な強化措置として、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10 日間の待機を求める。その上で、入国後3日目、6日目及び10 日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14 日目までの間自宅等待機を求めることとする。
 また、これらの当該一部の国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。

(注1)上記に基づく措置の実施後も、「水際対策強化に係る新たな措置(13)」(令和3年5月18 日)による変異株B.1.617 指定国・地域への措置及び、「水際対策強化に係る新たな措置(8)」(令和3年2月2日)による変異株流行国・地域への措置は継続する。
(注2)上記に基づく変異株B.1.617 指定国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置(13)」(令和3年5月18 日)の別添の書式は廃止する。
(注3)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14 日以内に上記に基づく一部の変異株B.1.617 指定国・地域における滞在歴のある者を対象とする。
(注4)上記の前段に基づく措置は、令和3年5月28 日午前0時(日本時間)から行うものとし、今後指定された国・地域については、指定日の3日後の日の午前0時から実施する。また、上記の後段に基づく措置は、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ及びモルディブから再入国する在留資格保持者に対しては、令和3年5月27 日午前0時(日本時間)から行うものとし、同日時までは「水際対策強化に係る新たな措置(13)」(令和3年5月18 日)の2の後段に基づく措置を継続し、今後指定された国・地域については、指定日の2日後の日の午前0時から実施する。なお、上記後段の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域について行うことに留意する。
(注5)上記の後段に基づく措置について、今回の指定以降、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の2日後以降に出国した者については、この限りではない(インド、パキスタン及びネパールから再入国する場合は令和3年5月13 日までに、バングラデシュ及びモルディブから再入国する場合は令和3年5月19 日までに、スリランカから再入国する場合は令和3年5月20 日までに、それぞれ再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者については、原則として、特段の事情があるものとする。)。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。
(注6)上記の後段に基づく措置は、指定日の2日後の午前0時(日本時間)前に当該措置対象国・地域(インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ及びモルディブを除く。)を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。
(以上)

令和3年5月25 日


変異株B.1.617 指定国・地域に該当する国・地域について
厚    生   労   働   省
健       康       局
結   核   感   染   症  課
健       康       課
医  薬   ・   生  活  衛  生  局
生活衛生・食品安全企画課
検  疫  所  業  務  管  理  室
外 務 省  領 事 局  政 策 課
 
 「水際対策強化に係る新たな措置(14)」(令和3年5月25 日)(以下「措置(14)」という。)及び「水際対策強化に係る新たな措置(13)」(令和3年5月18 日)(以下「措置(13)」という。)に基づき、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている国・地域は以下のとおりです。

1.措置(13)の1に基づく措置の対象国・地域(下記2、3及び4の国・地域を除く)
国・地域 指定日 1に基づく措置の
実施開始日時(日本時間)
アイルランド、オランダ、ギリシャ、
フィンランド、フランス、ポーランド、
ヨルダン
令和3年5月18 日 令和3年5月21 日午前0時
英国、カザフスタン、チュニジア、
デンマーク
令和3年5月25 日 令和3年5月28 日午前0時

 2.措置(13)の1及び2前段に基づく措置の対象国・地域(下記3及び4の国・地域を除く)
国・地域 指定日 1及び2の前段に基づく措置の
実施開始日時(日本時間)
----------------  --------  

3.措置(13)の1及び2に基づく措置の対象国・地域(下記4の国・地域を除く)
国・地域 指定日  1及び2の前段に基づく
措置の実施開始日時
(日本時間)
2の後段に基づく措置の
実施開始日時(日本時間)
インド、パキスタン、ネパール、モルディブ、バングラデシュ 令和3年5月18 日 令和3年5月21 日午前0時 令和3年5月20 日午前0時
スリランカ 令和3年5月18 日
(2後段に基づく措置については、5月19 日)
令和3年5月21 日午前0時 令和3年5月21 日午前0時

4.措置(14)に基づく措置の対象国・地域
国・地域 指定日 前段に基づく措置の
実施開始日時(日本時間)
後段に基づく措置の実施開始
日時(日本時間)
インド、スリランカ、ネパ
ール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ
令和3年5月25 日 令和3年5月28 日午前0時
(上記日時までは、措置(13)の2の前段に基
づく措置を実施。)
令和3年5月27 日午前0時
(上記日時までは、措置(13)の2の後段に基づく措
置を実施。)
  
(以上)