水際対策強化に係る新たな措置(15)

令和3年6月28日
水際対策強化措置に係る国・地域の指定について
(要旨)

令和3年6月28日
 
 これまで、アルファ株等の変異株の感染拡大に対しては変異株流行国・地域を指定し、B.1.617系統の変異株(デルタ株等)の感染拡大に対しては変異株B.1.617指定国・地域を指定し、これらの国・地域からの入国者及び帰国者にそれぞれ追加的に防疫措置等を実施することにより、機動的かつ適時に水際強化措置を講じてきました。

 B.1.617系統の変異株(デルタ株等)のみならず、今後も他の変異株と比較して感染力が高いものや、ワクチンの効果が低下する恐れがあるもの等、水際対策上特に懸念すべき変異株が発生することが見込まれる一方で、アルファ株が日本国内で従来株からほぼ置き換わったと推定されている状況になっていること等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策強化措置について、新型コロナウイルスを「水際対策上特に懸念すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロナウイルスに分類することとし、当該国の変異株の流行状況、日本への流入状況などのリスク評価に基づき、体系的に整理し直すこととしました。
 
 今回の公表では、「水際対策上特に懸念すべき変異株」として、ベータ株、ガンマ株及びデルタ株を指定し、各国・地域ごとの水際対策強化措置については、変異株B.1.617指定国・地域又は変異株流行国・地域としてすでに実施中の措置を、令和3年7月1日午前0時以降も継続することとします。整理し直した各国・地域ごとの措置の内容は別紙のとおりです。



 
水際対策強化に係る新たな措置(15)
(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
令和3年6月28日
 
1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域
 各国・地域における水際対策上特に懸念すべき変異株の市中感染の状況、各国・地域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数、直近の我が国の空港検疫における検査の陽性率等を踏まえ、各国・地域からの当該変異株の流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとする。
 
(1)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求める。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとする。
 また、これらの国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。
 
(2)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求める。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとする。
 また、このうち別途指定する一部の国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。
 
(3)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとする。
 
2.水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域
 上記1に基づく指定国・地域以外の国・地域について、各国・地域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数、直近の我が国の空港検疫における検査の陽性率等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとする。
  
(注1)水際対策上特に懸念すべき変異株は、他の変異株と比較して感染力が高いものや、ワクチンの効果が低下する恐れがあるもの等、特に懸念すべき変異株とする。当該変異株の指定及び指定の解除については、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添1の書式で公表することとする。
(注2)上記に基づく指定国・地域については、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除について、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添2の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置(8)」(令和3年2月2日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(14)」(令和3年5月25日)それぞれの別添の書式は廃止する。
(注3)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に上記に基づく指定国・地域における滞在歴のある者を対象とする。
(注4)上記に基づく措置は、令和3年7月1日午前0時(日本時間)から行うものとし、同日時までは「水際対策強化に係る新たな措置(8)」(令和3年2月2日)による変異株流行国・地域への指定及び措置並びに「水際対策強化に係る新たな措置(13)」(令和3年5月18日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(14)」(令和3年5月25日)による変異株B.1.617指定国・地域への指定及び措置を継続する。
(注5)上記に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置(3)」(令和2年12月25日)、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)の「3.検疫の強化」、「水際対策強化に係る新たな措置(8)」(令和3年2月2日)による変異株流行国・地域への指定及び措置並びに「水際対策強化に係る新たな措置(13)」(令和3年5月18日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(14)」(令和3年5月25日)による変異株B.1.617指定国・地域への指定及び措置は全て廃止する。
(注6)上記に基づいて、令和3年6月29日以降に指定された国・地域については、検疫所長の指定する場所での待機は指定日の3日後の日の午前0時から実施し、在留資格保持者の再入国の原則拒否は指定日の2日後の日の午前0時から実施する。また、今後、上記に基づく指定内容の変更及び指定の解除について、検疫所の指定する場所での待機に係る指定の変更または解除は公表日の3日後の日の午前0時から実施し、在留資格保持者の再入国の原則拒否に係る指定の変更または解除は公表日の2日後の日の午前0時から実施する。
(注7)アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ及びモルディブに対する令和3年6月28日の指定の際を除き、上記に基づく在留資格保持者の再入国の原則拒否は、指定日の2日後の午前0時(日本時間)前に当該措置対象国・地域を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。
(注8)上記に基づく在留資格保持者の再入国の原則拒否について、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の2日後以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。
ただし、インド、パキスタン及びネパールから再入国する場合は令和3年5月13日までに、バングラデシュ及びモルディブから再入国する場合は令和3年5月19日までに、スリランカから再入国する場合は令和3年5月20日までに、アフガニスタンから再入国する場合は令和3年6月2日までに、それぞれ再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者については、原則として、特段の事情があるものとする。
(以上)