水際対策強化に係る新たな措置(16)

令和3年7月7日
水際対策強化措置に係る国・地域の指定について
(要旨)
 
令和3年7月6日


 1.以下の19の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。

(1)ザンビア
(2)アルゼンチン
(3)ウルグアイ
(4)エクアドル
(5)キューバ
(6)コロンビア
(7)スリナム
(8)セーシェル
(9)チリ
(10)トリニダード・トバゴ
(11)トルコ
(12)パラグアイ
(13)フィジー
(14)米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)
(15)ベネズエラ
(16)ベラルーシ
(17)ボリビア
(18)リビア
(19)ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)

2.ザンビアからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。

3.アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

4.以下の8の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。

(1)インドネシア
(2)キルギス
(3)アラブ首長国連邦
(4)エジプト
(5)エストニア
(6)ナイジェリア
(7)フランス
(8)米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)

5.インドネシアからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年
7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。

6.キルギスからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。

7.アラブ首長国連邦からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7
月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

8.エジプトからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

9.エストニア、ナイジェリア、フランス、米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方につ
いては、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

10.以下の3の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。

(1)カナダ(オンタリオ州)
(2)米国(ミネソタ州)
(3)ルクセンブルク

11.カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルクからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただ
くこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定
する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。


 
 

 
水際対策強化に係る新たな措置(16)
(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域について)
 
令和3年7月6日

 「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」のうち、本措置に基づいて別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求める。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとする。

(注1)「水際対策強化に係る新たな措置(15)」(令和3年6月28日)(以下「措置(15)」という。)及び上記に基づく指定国・地域
については、今後、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除について、外務省及び厚生労働省
において確認の都度、別添の書式で公表する。「措置(15)」別添2の書式は廃止する。
(注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に上記に基づく指定国・地域における滞在歴のある者を対象とする。
(注3)上記に基づいて指定された措置は、指定日の3日後の日の午前0時から実施する。また、今後、上記に基づく指定
内容の変更及び指定の解除は、公表日の3日後の日の午前0時から実施する。
 
(以上)