(感染症広域情報)水際対策強化に係る新たな措置(18)
令和3年9月27日
ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について
(要旨)
(要旨)
国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととします。
また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている、水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域及び水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととします。
なお、これらの措置は令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方を対象に実施することとします。
詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(18)」をご参照ください。
水際対策強化に係る新たな措置(18)
(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)
(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)
令和3年9月27日
1.一部の国・地域からの入国者及び帰国者の自宅等待機期間について
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」(令和3年9月17日)(以下、「措置(17)」)の1.(3)の指定国・地域、措置(17)の2.の指定国・地域又は措置(17)の指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国する、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認したもの。以下同様。)を保持している者については、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅等での残余の待機の継続を求めないこととする。
2.一部の国・地域からの入国者及び帰国者の施設待機について
措置(17)の1.(3)の指定国・地域又は措置(17)の2.の指定国・地域から入国・帰国する、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持している者については、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととする。
(注1)上記に基づく措置は、令和3年10月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する者を対象とする。
(注2)上記に基づく措置において有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は別添の定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省にて改訂版を作成の上、公表する。
(以上)
<別添>
水際対策強化に係る新たな措置(18)の適用に当たって
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について
令和3年9月27日
厚 生 労 働 省
健 康 局
結 核 感 染 症 課
健 康 課
医薬・生 活 衛 生局
検 疫 所 業 務 課
外務省領事局政策課
「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)に基づく措置の適用に当たって、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記の1.又は2.のいずれかに該当するものとします。
1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
(2)下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かること。(注2)
ワクチン名/メーカー | 指定日 | 指定解除日 |
コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer) | 令和3年9月27日 | |
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(注3) | 令和3年9月27日 | |
COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna) | 令和3年9月27日 |
(注3)アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については現時点で該当するワクチンとして認めませんが、今後の扱いについては、厚生労働省において令和3年10月上旬を目途に審査します。
(3)別紙に記載されたいずれかの国・地域の政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
(以上)
<別添>
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対する
ワクチン接種証明書発行国・地域
ワクチン接種証明書発行国・地域
国・地域名 |
北米 |
米国全土(CDCカード) |
米国(北マリアナ) |
米国(ニューヨーク州) |
米国(ニューヨーク市) |
米国(バージニア州) |
米国(ペンシルベニア州フィラデルフィア市) |
米国(メリーランド州) |
米国(ルイジアナ州) |
米国(ワシントンDC) |
米国(ワシントン州) |
カナダ(アルバータ州) |
カナダ(ブリティッシュコロンビア州) |
カナダ(ユーコン準州) |
カナダ(ケベック州) |
カナダ(オンタリオ州) |
カナダ(ニューファンドランド・ラブラドール州) |
欧州 |
アイルランド |
アンドラ |
イタリア |
英国 |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
チェコ |
デンマーク |
ドイツ |
ハンガリー |
フィンランド |
フランス |
ブルガリア |
ベルギー |
ポーランド |
ポルトガル |
マルタ |
ラトビア |
リトアニア |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
コソボ |
ベラルーシ |
アジア |
インドネシア |
シンガポール |
スリランカ |
タイ |
ベトナム |
香港 |
マレーシア |
大洋州 |
サモア |
パラオ |
中南米 |
エクアドル |
ベリーズ |
ホンジュラス |
中東・アフリカ |
チュニジア |
トルコ |
レバノン |
ガボン |
<参考>
水際対策強化に係る新たな措置(17)
(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について)
(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について)
令和3年9月17日
1.水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域
水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとする。
(1)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求める。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機を求めることとする。
また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。
(2)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求める。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機を求めることとする。
また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。
(3)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機を求めることとする。
2.水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域
上記1.に基づく指定国・地域以外の国・地域のうち、新型コロナウイルスに関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとする。
(注1)上記に基づく措置は、令和3年9月20日午前0時(日本時間)から行うものとし、同日時までは「水際対策強化に係る新たな措置(15)」(令和3年6月28日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(16)」(令和3年7月6日)による水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置を継続する。令和3年9月20日午前0時からの上記に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置(15)」(令和3年6月28日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(16)」(令和3年7月6日)による水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置はすべて廃止する。
(注2)上記における水際対策上特に対応すべき変異株は、ワクチンの効果を減弱させる又はワクチンの効果が不明なもの等の変異株とする。当該変異株の指定及び指定の解除については、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添1の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置(15)」(令和3年6月28日)の別添1の書式は廃止する。
(注3)上記に基づく指定国・地域については、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除について、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添2の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置(16)」(令和3年7月6日)の別添の書式は廃止する。
(注4)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に上記に基づく指定国・地域における滞在歴のある者を対象とする。
(注5)上記に基づいて、令和3年9月18日以降に指定された国・地域については、検疫所長の指定する場所での待機は指定日の3日後の日の午前0時から実施し、在留資格保持者の再入国の原則拒否は指定日の2日後の日の午前0時から実施する。また、今後、上記に基づく指定内容の変更及び指定の解除について、検疫所の指定する場所での待機に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の3日後の日の午前0時から実施し、在留資格保持者の再入国の原則拒否に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の2日後の日の午前0時から実施する。
(注6)上記に基づく在留資格保持者の再入国の原則拒否について、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の2日後以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。
(以上)