(感染症広域情報)水際対策強化に係る新たな措置(19)ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間緩和

令和3年11月6日
 ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び
外国人の新規入国制限の見直し
(要旨)
 
1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同じ。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとします。
具体的には、入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとします。
上記の措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に原則として認められます。
また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を令和3年11月8日午前10時から開始することとします。
なお、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)に基づき、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があります。

2.外国人の新規入国制限の見直し
現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年11月8日午前10時から開始することとします。
詳細は、以下の「水際対策強化に係る新たな措置(19)」をご参照ください。
 
水際対策強化に係る新たな措置(19)
(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び
外国人の新規入国制限の見直し)
令和3年11月5日
 
1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後4日目からの行動制限の見直し
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」(令和3年9月17日)(以下「措置(17)」という。)1.(3)の指定国・地域、措置(17)2.の指定国・地域、又は措置(17)の指定国・地域以外の国・地域(非指定国・地域)から帰国・入国する者であって、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)(以下「措置(18)」という。)において有効と定めているもの。)を保持しているもののうち、下記(1)~(4)のいずれかに該当し、特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を日本国内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し、当該業所管省庁から帰国・入国前に審査を受けた者については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとする。
また、特定行動が認められる者の親族について、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける親族については、下記(1)~(4)のいずれにも該当しない場合であっても、上記の要件を全て満たす場合には、特定行動を認めることとする。
(1)日本人の帰国者
(2)在留資格を有する再入国者
(3)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
(4)緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者

2.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国については、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1の措置に基づき、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、業所管省庁から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を日本国内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し、当該業所管省庁から事前に審査を受けた場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。
(1)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国

3.上記措置の適用
上記1及び2に基づく措置の適用には、受入責任者から業所管省庁に対して、実施要領(内閣官房、法務省、外務省及び厚生労働省において作成し別途公表)に沿って、誓約書や活動計画書を含む申請書式を提出し、業所管省庁の事前の審査を受ける必要がある。
(注1)上記に基づく措置は、令和3年11月8日午前10時(日本時間)以降に帰国・入国する者で、事前に業所管省庁の審査を受けた者を対象とする。
(注2)上記1に基づく措置は、本邦への帰国日前又は上陸申請日前14日以内に上記1で定める国・地域にのみ滞在歴のある者を対象とする。
(注3)上記に基づく措置における受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。
(注4)上記に基づく措置に関する問い合わせ先及び各省庁の申請窓口は内閣官房、法務省、外務省又は厚生労働省のホームページを参照のこと。
(注5)上記1に基づく措置の対象となる者であっても、措置(18)に基づく自宅等待機期間の短縮のためには、措置(18)の定めにより、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性の結果を別途厚生労働省に届け出る必要がある。
(以上)


〈参考〉
水際対策強化に係る新たな措置(18)
(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)
令和3年9月27日
 
1.一部の国・地域からの入国者及び帰国者の自宅等待機期間について
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」(令和3年9月17日)(以下、「措置(17)」)の1.(3)の指定国・地域、措置(17)の2.の指定国・地域又は措置(17)の指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国する、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認したもの。以下同様。)を保持している者については、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅等での残余の待機の継続を求めないこととする。

2.一部の国・地域からの入国者及び帰国者の施設待機について
措置(17)の1.(3)の指定国・地域又は措置(17)の2.の指定国・地域から入国・帰国する、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持している者については、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととする。
(注1)上記に基づく措置は、令和3年10月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する者を対象とする。
(注2)上記に基づく措置において有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は別添の定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省にて改訂版を作成の上、公表する。
(以上)
 
 
〈参考〉
水際対策強化に係る新たな措置(17)
(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について)
令和3年9月17日
 
1.水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域
水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとする。
(1)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求める。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機を求めることとする。
また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。
(2)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求める。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機を求めることとする。
また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。
(3)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機を求めることとする。

2.水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域
上記1.に基づく指定国・地域以外の国・地域のうち、新型コロナウイルスに関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとする。
(注1)上記に基づく措置は、令和3年9月20日午前0時(日本時間)から行うものとし、同日時までは「水際対策強化に係る新たな措置(15)」(令和3年6月28日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(16)」(令和3年7月6日)による水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置を継続する。令和3年9月20日午前0時からの上記に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置(15)」(令和3年6月28日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(16)」(令和3年7月6日)による水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置はすべて廃止する。
(注2)上記における水際対策上特に対応すべき変異株は、ワクチンの効果を減弱させる又はワクチンの効果が不明なもの等の変異株とする。当該変異株の指定及び指定の解除については、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添1の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置(15)」(令和3年6月28日)の別添1の書式は廃止する。
(注3)上記に基づく指定国・地域については、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除について、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添2の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置(16)」(令和3年7月6日)の別添の書式は廃止する。
(注4)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に上記に基づく指定国・地域における滞在歴のある者を対象とする。
(注5)上記に基づいて、令和3年9月18日以降に指定された国・地域については、検疫所長の指定する場所での待機は指定日の3日後の日の午前0時から実施し、在留資格保持者の再入国の原則拒否は指定日の2日後の日の午前0時から実施する。また、今後、上記に基づく指定内容の変更及び指定の解除について、検疫所の指定する場所での待機に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の3日後の日の午前0時から実施し、在留資格保持者の再入国の原則拒否に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の2日後の日の午前0時から実施する。
(注6)上記に基づく在留資格保持者の再入国の原則拒否について、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の2日後以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。
(以上)