モルドバにおける新型コロナウイルス対策:その28

令和4年1月17日
 13日、国家公衆衛生特別委員会は、現行の公衆衛生緊急事態の延長及び水際措置の変更を発表したところ、概要は以下のとおりです(同委員会2022年決定第1号)。
※レッドリストは廃止されます。
 
1 公衆衛生緊急事態の延長
昨今の新型コロナウイルスの国内感染状況を踏まえて、1月15日まで宣言されている現行の公衆衛生緊急事態宣言が、1月16日から3月15日(同日も含む)まで国内全土で延長されました。
 
2 水際措置の変更
(1)入国時に以下の証明を提示できる方は、入国後14日間の隔離義務なしで入国が認められます。各証明書の言語は、ルーマニア語、英語、仏語、独語、伊語、露語のいずれかで発行されていることが条件です。下記の証明を提示できない場合、入国後14日間の隔離が課されますが、隔離7日目にPCR検査陰性の結果が出れば、隔離期間が短縮されます。
ア 新型コロナウイルスのワクチン接種証明(接種完了から14日間経過していることがわかるもの。)
イ PCR検査陰性証明(飛行機搭乗前72時間前又は車での入国の場合、入国の72時間前までに取得されたもの。)
ウ 抗原検査陰性証明(飛行機搭乗前48時間前又は車での入国の場合、入国の48時間前までに取得されたもの。)
エ 医療機関発行の過去6か月以内の新型コロナウイルス感染証明
オ 抗体証明(90日以内に取得されたもの。)
 
(2)ただし、以下の項目に該当する方は、上記2(1)の証明の提示がなくとも、入国後14日間の隔離は不要です。
ア 12歳までのこども
イ 試験や通学等を目的として越境する18歳までの学生
ウ 国境を越えて運行する公共交通機関での労働者(飛行機、電車、バス等)
エ 健康上の問題で海外渡航する者及びその同伴者
オ 隣国への越境労働者
カ 外交・公用旅券所持者
キ 24時間以内のトランジットの方
ク 法廷に召還されている方