新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(25)

令和4年1月28日
 1 1月28日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。

1 (1)全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、10日間から7日間に変更します。本措置は1月29日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
  (2)オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されてい国・地域を別途指定(現時点では指定国・地域なし)し、当該国・地域については、自宅等待機等の期間を14日間とします。

2  1月29日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

アンゴラ、エスワティニ、コンゴ(民)、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト

3  1月31日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。
ウズベキスタン、カザフスタン、サウジアラビア、スリランカ、セネガル、パナマ、バングラデシュ、ブラジル(アマゾナス州、マットグロッソドスール州)、モンゴル、ルーマニア
※ウズベキスタン及びモンゴルは、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12 月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。
3 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙1「水際対策強化に係る新たな措置(26)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128̲26.pdf
別紙2「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月28日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128̲list.pdf
別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128̲17.pdf
別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128̲20.pdf
別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(24)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0111̲24.pdf
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確
認ください。( https://www.anzen.mofa.go.jp/
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( htt
ps://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4̲005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ
後、「5」を押してください。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC 版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)