モルドバ政府による緊急事態宣言の発令(ウクライナからの入国条件緩和等)
令和4年2月25日
24日、モルドバにおいて緊急事態宣言が発令されました。同宣言の主要点は、以下のとおりです。
1 ウクライナ市民は、ウクライナの身分証明書にて、新型コロナウイルス関連の書類(当館注:ワクチン接種証明書、陰性証明書、回復証明書)を提示することなく、モルドバへの入国が可能。未成年は、出生証明書、ウクライナの身分証明書あるいはパスポートにて入国が可能。
2 車両は、グリーンカード(保険証書)なしに入国が可能。入国後24時間以内に保険を契約することが前提。
3 移民難民局の特別電話回線を設置(080001527)(注:モルドバの国番号は、373)。救急番号112もこの番号に転送されることがある。
4 パランカ(南部シュテファン・ヴォダ県)及びカララシャウカ(北部オクニツァ県)に移民流入に対応するための一時的な受け入れセンターを内務省の管轄下にて設置。避難民の一時的な収容を可能とするための宿泊施設を提供する。
5 2月24日から、(ウクライナの)オデッサと(モルドバの)キシナウ間の鉄道は停止される。