今後の水際措置について(2023/4/28)

令和5年4月28日
・令和5年4月29日午前0時以降
今まで必要とされていた搭乗前および日本の入国時における「陰性証明」または「ワクチン接種証明」の掲示が不要となります。
 
・令和5年4月29日午前0時から5月8日午前0時の間
 日本入国時に発熱や咳などの有症状者に対して検査を行います。
 
・令和5年5月8日午前0時以降
 新たな感染症の流入を平時においても監視するため、日本入国時に発熱や咳などの有症状者に対して「感染症ゲノムサーベイランス(※)」を行います。
 
※主要5空港(成田、羽田、中部、関西、福岡)で実施するゲノム解析を用いた検査方法です。

 外務省の感染症危険情報については、外務省海外安全ホームページをご確認ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/